
相談支援事業所 akariは
医療的ケア児等コーディネーターを配置しています

相談支援
ご利用までの流れ
1
相談受付
新しくサービスを利用したい場合や困ったことがある場合は、相談支援事業所または市区町村の障がい福祉課に連絡します。
2
計画相談支援の申請書を市区役所に提出
サービスを利用するには「サービス等利用計画」を作成し、市区町村へ提出する必要があります。
3
相談支援利用の面談と契約
サービス等利用計画「案」の作成・提出
「サービス等利用計画」を依頼した事業所から相談支援専門員がご自宅等を訪問し、ご本人やご家族の希望、これからの暮らしなどについて直接お話を伺い、まずは「サービス等利用計画(案)」を作成し、市区町村へ提出します。
4
支給決定
支給決定に必要な認定調査が市区町村から実施されます。
市区町村は「サービス等利用計画(案)」に基づいて利用できる福祉サービスの内容や量を決定し、受給者証が発行されます。受給者証はサービスを利用する上で必要なものですので大切に保管してください。
5
サービス担当者会議の実施
サービス利用計画の作成・提出
相談支援専門員が受給者証や「サービス等利用計画(案)」に基づいて利用できる福祉サービス事業者等を集めて会議を開催します。このサービス担当者会議の内容を受け、相談支援専門員が「サービス等利用計画」を作成し、提出します。
6
サービス利用開始
ご本人やご家族が利用する福祉サービス事業所と契約し、サービスの利用開始となります。
7
モニタリング
モニタリング(状況把握)の結果次第でサービス利用継続または修正・変更を検討する。モニタリングは一定期間ごとに継続的に行われます。
どんな相談ができますか?
お住いの市区町村にはどのような福祉サービスがあり、どのような利用方法があるのかをご説明します。
子どもさんの発達面や就学前教育のお悩み等、学校生活を送るうえでの心配事など、生活全般についてご相談をお受けします。
どんな人が相談できますか?
主に障がい、または発達に心配のある児童やご家族が対象になります。障害者手帳の有無は問わず、ご相談ください。
相談費用はかかりますか?
相談は無料です。
相談支援サービスに係るサービス等利用計画作成費は全額給付となるため、自己負担はありません。
福祉サービス事業所の利用には自己負担上限額があります。
どこで相談できますか?
まずはお電話などでご相談頂き、ご自宅や事業所等の場所でお話を伺います。日程や相談場所の希望に応じて対応致します。

サービス
提供時間
営業時間 9時~17時
休業日 土日祝日
お盆期間 8/13-8/15
年末年始 12/30-1/3

サービス
提供範囲
福岡市南区・中央区・
城南区・博多区・早良区
春日市
那珂川市

指定計画
相談支援事業所 akari
障がいのある方やお子さん、そのご家族が抱える様々なお悩みや困りごとについてのご相談や福祉サービスの提案、その後それぞれのご家族に添った必要な福祉サービスの計画作成などを行います。
地域の中で誰もが自分らしく、より豊かな生活が送れることをご本人ご家族と一緒に目指していきます。